Gym
ホーム施設紹介

施設概要

社名 パーソナルトレーニングジム F-BUILD
設立 2016年1月
所在地 〒231-0024 横浜市中区吉浜町1-9 エトアール吉浜403
TEL 045-306-6325045-306-6325
Email info@f-build.jp
代表取締役 藤本 雅規
事業内容 パーソナルトレーニング

整体

ストレッチ

アクセス

石川町駅

石川町駅

〒231-0024 横浜市中区吉浜町1-9 エトアール吉浜403

TEL045-306-6325045-306-6325

受付 / 平日:10:00 ~ 23:00

  • JR「石川町」駅より徒歩1分
  • みなとみらい線「元町・中華街」駅より徒歩10分

石川町駅中華街口(北口)からのルート

利用規約(会則)

【定義】
第1条

本会則によって定める条項は「F-BUILD」(以下当ジムという)各種トレーニング等に適用されるものとします。

【目的】
第2条

当ジムは、ジムの施設を通じて心身の健康維持・増進図ることを目的とします。

【入会資格】
第3条
  • 満20歳以上の方。(20歳未満の方は親権者の同意が必要となります。)
  • 本会則及び諸規則を遵守いただける方。
  • 心身ともに異常がなく、過去に重大な病歴のない方。
  • 暴力団関係者又は、反社会勢力関係者ではない方。
  • 伝染病、その他人に感染する恐れのある疫病を有していない方。
  • 医師等により運動や集団生活を禁じられていない方。
  • 妊娠中ではない方。
  • 不法滞在ではない方。
  • 刃物等危険物を携帯していない方。
  • その他当ジムが不適当と認めた方は、入会を断ることがあります。
  • 入会後、入会資格に該当しないことや入会に際して虚偽の申告が発覚した場合には、その時点で退会になる事をご了承いただける方。
【入会及び会費】
第4条
  • 入会金・回数券の金額は別途で定めるとおりとします。
  • 入会金は、入会申込時、に納めるものとします。一旦納められた入会金・回数券購入費用はいかなる理由があっても返金致しません。
  • 入会金・回数券購入のお支払いは現金、クレジットカード、銀行振込に限ります。
  • シューズのレンタルロッカーは回数券有効期限内であれば無料で利用可能ですが、有効期限が切れた場合はその日から月額¥3,300をご請求させて頂きます。
  • 入会金・回数券購入費用は経済情勢の変動により変更する場合があります。
  • 個人情報(住所、電話番号、氏名、連絡先等)等の変更があった場合も速やかに個人情報変更の届出をお願い致します。
  • スタジオ利用及びセッション予約のキャンセルをする場合には、スタジオ利用前日及びセッション前日(24時間以上前)までのお申し出が必要になります。前日(24時間以上前)までにお申し出がある場合には全額の返金、または予約の振替が可能になりますが、それ以外につきましてはキャンセル料(セッション料の100%)が掛かります。
【会員資格の譲渡・貸与】
第5条

回数券は、一部を除き他に譲渡あるいは貸与することはできません。

【営業時間】
第6条
  • 営業時間は別途に定めるとおりとします。
  • 定休日は年末年始、セミナーや研修日、施設管理、補修等で当ジムが定めた日とします。
【除籍】
第7条

当ジムは会員が以下の項目の何らかに該当すると認めた場合、その会員を除名することができる。

  • 当ジムの規則を守らなかったとき。
  • 指導員及び当ジムの指示に従わなかったとき。
  • 当ジムの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
  • 暴言、暴力、悪ふざけ、酒酔い当、他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき。
  • 故意に当クラブの建築物、設備、備品等を破損したとき。
  • ジム内で許可なく営利目的の営業行為又は、政治、宗教活動があったとき。
【施設の利用について】
第8条
  • ジム内では、指導員の指示に従っていただきます。
  • 飲酒された方の施設利用は、理由の如何を問わず認めません。
  • 各場所での運動時の服装は、規則に従っていただきます。
【退会】
第9条
  • 会員は、退会に関する手続きは特別必要ありません。
  • 会員は、最終ご利用日(回数券購入の場合は有効期限が切れてから)より1ヵ月ご利用が無い場合は自動的に退会扱いとなり、それ以降のご利用は再入会金が必要になります。
【責任】
第10条
  • 館内への所持品や携帯品は個人の責任において管理して下さい。事故、盗難、紛失についての責任は当ジムでは一切負いかねます。(駐車場も同様)
  • セッション中やレッスン中での事故やケガなどに対して一切の責任は負いません。
【施設の閉鎖・利用制限】
第11条

緊急事態の発生、天災、また、施設の点検、増改築等をおこなう場合にジムの一部または全部の利用を制限しまたはこれらを休・廃止することがあります。

【会則の改定】
第12条
  • 当ジムは、必要に応じて会則等の改定を行うことができます。なお、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとします。
  • 当ジムは、会則等の改定を行う際は、公式ラインより、これを会員様に告知するものとします。
  • 本会則になき事項及び業務上必要な規則は当ジムが別途定めるものとします。

以上

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